「低線量の放射線に長期間にわたり継続的に曝されることによって、その生命・身体・健康に対する被害の発生が危惧される」(2013年4月24日仙台高等裁判所判決文抜粋)と司法も認めているように、子どもたちの健やかな成長が脅かされています。
福島で子育てをする私たちは、「子どもたちに被ばくの心配のない環境で教育を受ける権利が保障されていることの確認」(子ども人権裁判)をそれぞれが居住する自治体(福島市、川俣町、伊達市、田村市、郡山市、いわき市、会津若松市)に求めるとともに、事故後、県外に避難した人たちとも力を合わせて、国と福島県に対し、「原発事故後、子どもたちに被ばくを避ける措置を怠り、無用な被ばくをさせた責任」(親子裁判)を追及するために、2014年8月29日福島地方裁判所に提訴しました。
原告(延べ人数)
子ども人権裁判 35名
第一次提訴 23名
第二次提訴 12名
親子裁判 166名
第一次提訴 84名
第二次提訴 82名
(2015年1月14日)
結審時の人数
子ども人権裁判 14名
親子裁判 158名