当日の模様は、ひだんれんのブログをご覧ください。⇒「福島県知事へ要請書を提出しました」
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子ども脱被ばく裁判の会の武藤と申します。
先日の、子ども脱被ばく裁判第一回口頭弁論期日には、被団連からも数多くのみなさまにご参加、ご協力いただき、改めてお礼申し上げます。
原告はもとより支援者ともども、心強くもあり、励まされました。
本当にありがとうございました。
さて、先日来、福島県を始め、復興庁や原子力規制委員会は、福島県内での放射線量は十分に低下した、そのため、安全だから避難の必要はないとして、帰還政策を強く進めようとしています。
振り返れば、福島原発事故当時、福島県や国は、私たち中通りの住民へは、除染することで安全に住める、だから、避難の必要はないと説明しました。
しかし、実際はどうでしょうか。
福島原発事故から4年半が過ぎようとしていますが、宅地除染の進捗率は、福島市で60.3%、郡山市で50.1%に過ぎず、事実、私の自宅やその周辺も、未だ除染されていません。
そして、福島県や国が安全としている地域でも、土壌の表面汚染がキロ当たり8000ベクレルを上回る地点が散在することが判明しています。
私たちは、「放射性物質汚染対処特措法」で、格段に汚染されていると定める指定廃棄物、つまり、キロ当たり8000ベクレルを上回る土壌の上での生活を強いられています。
また、楢葉町などの住民へは、湖底には1キロ当たり18700ベクレルにも達する放射性物質が存在する木戸ダムの水、つまり上澄みを飲めば安全と説明しています。
いま、安保法制などから、憲法の重要性が叫ばれています。
日本国憲法25条では、私たちには健康で文化的な最低限度の生活が保障されているはずです。
しかし、福島県や復興庁、そして原子力規制委員会は、私たちに、指定廃棄物の上で生活すること、高濃度に汚染されたダムの上澄みを飲むことを強いています。
これが、福島県民の、健康で文化的な最低限度の生活なのでしょうか。
そして、健康で文化的な最低限度の生活とは、福島県と他の都道府県とは異なるのでしょうか。
私たちは、子どもたちに人権の大切さ、人を思う気持ちの大切さを伝え、継承しなければなりません。
そのため、このような人権を無視した、血の通わない政策を認めることは決してできません。
私たち福島県民は、健康で文化的な最低限度の生活を過ごす権利が当然としてあります。
したがって、自主避難者への住宅補助の打ち切りや、「避難指示解除準備区域」や「居住制限区域」の指定解除を認めることはできません。
みなさん、共にがんばりましょう。
ありがとうございました。