2018年10月29日月曜日

第16回子ども脱被ばく裁判報告と感謝

皆さま

10月16日 福島地裁で子ども脱被ばく裁判 第16回の口頭弁論が開かれました。各地からご参集いただきありがとうございました。

10時から恒例の学習会が開かれました。講師は脳神経科学で学位を取られた元新聞記者という経歴の伊藤浩志さん。現代人は様々な不安を抱えて生きています。不安は脳の一部である「扁桃体」と深くかかわっているという話を興味深く学びました。扁桃体を損傷すると、合理的、知的能力が正常でも、情動反応がないので、自分にとって何が有利で何が不利かを直感的に判断できない。扁桃体は危険を発見、回避するための 警報装置であり、危険を知らせてくれる「不安」という情動が 命を守る為に重要な役割を果たしていると話されました。
また科学は社会的関係性の中で捉えるべきであること、科学者と言えども、バイヤスから自由ではないこと、価値観の違いによってリスクの定義も異なってくることなど 、人々を分断しがちな要因についても学ぶことができました。
科学よりは、実は情動=直感の方が人間として上位にあるこという例証は興味深いものでした。講演が終わって、いくつかの鋭い質問が出ました。真摯に答えてくださいましたが、避難の正当性、科学の政治的悪用、価値観による分断など、今日の学習をもとに、各自が引き続き考え続けることの大切さを感じました。

午後からは弁護団から、今日の論点のあらましについての説明を受けてから裁判所前に結集し各地から支援活動についての報告を受け、裁判勝利への決意表明がされました。「孫が8人います。この子たちの未来を思って山形から初めてきました」という発言、河野益近さんの土壌測定の報告も注目を浴びました。

法廷はほぼ満杯。メディア関係ではママレボの和田さん、西中さんのほか民友、民放から若い女性記者が参加されました。

この日の原告陳述は都合で参加できなくなったご本人に代わって、原告の佐藤美香さんが陳述台に立ってくださったが、まるで本人の思いが乗り移ったかのような魂のこもった代読でした。

準備書面によるやりとりについては、弁護団長からの報告をご覧ください。

みなさまにご協力いただき、当日提出された署名の数は 3043筆、延べ 60248筆となりました。引き続き、署名の取り組みを、よろしくお願い申し上げます。

次回期日は 12月11日 です。(次々回は2月20日)。裁判も大きな山場を迎えていますので 学習会は 井戸弁護団長から裁判の焦点について 集中的に学習をしたいと思います。
どうか是非ともお誘い合せてご参加ください。


《弁護団からの本日の報告》

子ども脱被ばく裁判2018年10月16日第16回口頭弁論期日報告
弁護団長 井 戸 謙 一

1 原告側は、準備書面58~61の4通の準備書面を陳述し、調査嘱託の申立てをしました。
(1) 準備書面58 
内部被ばくの健康リスクを実効線量で評価してはいけないこと、特にセシウムの不溶性微粒子による内部被ばくは、危険性が大きいことを主張したもの
(2) 準備書面59
被告福島県に対し、福島県県民健康調査甲状腺検査における「経過観察問題」、すなわち、経過観察となった後に甲状腺がんを発症した子どもの数を調査の上、明らかにすることを求めたもの
(3) 準備書面60
山下俊一氏が福島原発事故直後に福島県内各所でした講演の内容が、科学的に荒唐無稽であることを主張したもの
(4) 準備書面61
南相馬市立総合病院の「患者数の推移」として南相馬市が公表したデータによって、福島原発事故後、同病院の患者数が増加していることを指摘し、被告基礎自治体に対し、各区域内の総合病院の患者数の推移を証拠提出することを求めたもの(なお、南相馬市立総合病院の上記データについては、ネット等で、「患者数ではない」との意見が公表されていますので、今後、その数字の持つ正確な意味を明らかにしていく必要があります。)
(5) 調査嘱託申立て
福島県立医大及び同大学鈴木眞一教授をリーダーとする研究チームに対し、経過観察とされた子どもの中から甲状腺がんを発症した子どもの数の報告を求めたものです。

2 被告国は、第10準備書面を提出しました。その内容は、①子どもが無用な被ばくをしたことによる精神的苦痛は、法的保護に値しない、②原告らの権利は、既に時効消滅している、というものです。

3 被告福島県は、第16準備書面、第17準備書面を提出しました。第16準備書面は、日本の法律による年1ミリシーベルト規制や放射線管理区域規制の趣旨等を述べたもの、第17準備書面は、被告福島県は、県民健康調査甲状腺検査の経過観察中の甲状腺がん発症数を把握しておらず、調査する義務もないと主張するものです。

4 裁判所は、上記1(5)の調査嘱託については、被告国の意見を聞いて採否を決定することになりました。また、原告側は、上記1(3)の準備書面60に関連して、山下氏の講演映像のDVDを証拠として提出しており、これを法廷で再生することを希望していましたが、これは、次回に行うこととなりました。

5 今回は、新たに3043筆の署名を裁判所に提出することができました。署名活動へのご協力、ありがとうございました。

6 次回口頭弁論期日は、12月11日午後2時30分、その次の期日は、来年2月20日午後2時30分です。引き続きのご支援と多数の傍聴をお願いいたします。
以上